クビアカツヤカミキリムシ(特定外来生物)に出合った時の対処方法

カミキリ

「クビアカツヤカミキリムシ」は、近年、埼玉県草加市で発見されて以来、ソメイヨシノ(桜の木)などを食い荒らす害虫として認知され、平成30年1月15日には、外来生物法による「特定外来生物」に指定されました。

埼玉県で発見される以前にも、2013年には愛知県で発見されていて、幼虫が桜の木等の生木に入りこみ、内部を食い荒らすため大変な害虫として知られています。

「クビアカツヤカミキリムシ」は、2.5㎝~4㎝程の大きさで、名前の通り首部が赤いカミキリムシです。原産地は、中国、朝鮮半島、ベトナム北部等ですが、輸入木材や梱包材やパレット材とともに移動して侵入してきたものと思われます。

現在、日本の自治体(特に関東以南)では、被害の拡大を防止するため、「クビアカツヤカミキリ」が侵入した形跡の調査と並行して、住民へのPR活動を進めています。

今回、「クビアカツヤカミキリムシ」は「特定外来生物」に指定されました。そのため、「特定外来生物」を発見した場合は、法律に従って対処しなければなりません。

「特定外来生物」に関連する法律と、実際に「クビアカツヤカミキリムシ」を見つけた時の対処方法について紹介します。

外来生物法と目的

環境省のHPをみると、「特定外来生物」の定義や、外来生物法の目的が記載されています。下記の『』内は、環境省のHPより抜粋引用したものです。

■外来生物法の目的

『この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。』

「特定外来生物」について

特定外来生物の定義についても、環境省のHPに規定されています。『』内は環境省のHPより抜粋引用。

■特定外来生物の定義

『外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。』

「特定外来生物」を発見した場合の対処方法

「特定外来生物」に指定されると、法律に従って対応する必要があります。万一、クビアカツヤカミキリムシを発見した場合に注意すべき対応を次にまとめます。

クビアカツヤカミキリムシを発見した場合の注意点

① 飼育や運搬は原則禁止
② 屋外へ放つことは原則禁止
③ 譲渡や引き渡し、販売も禁止
④ 特別に許可を受けて飼育する場合も、あらかじめ定められた「特定飼育等施設」以外では飼育禁止

以上のように、かなり厳しい規制になっています。

尚、桜の木で、クビアカツヤカミキリムシを捕まえた場合、持ち帰ることはできませんが、その場で放すことは禁止されていません。これは、一般の人が対処できないことを想定しての、やむを得ない規定だと思われます。

市などの自治体は、クビアカツヤカミキリムシを発見した場合には、速やかに市(自治体)に相談して欲しいと案内を出しています。

私が住んでいる所でもクビアカツヤカミキリムシは発見されていて、自治体や関係者は被害防止に向けて必死に活動をしています。

昆虫好きの私が、クビアカツヤカミキリムシを見つけたら、正直にいうと嬉しくて、最初に写真を撮ると思います。
そして、クビアカツヤカミキリムシをビン等に入れて持ち帰りたいという気持ちは、ぐっとこらえて自治体への連絡をします。

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